スポーツキャリアサポートコンソーシアム会則

平成29年11月20日
平成30年9月25日一部改正
平成31年2月18日一部改正
令和2年7月22日一部改正
令和3年3月11日一部改正
令和3年7月16日一部改正
令和3年10月1日一部改正

第1章 総則

第1条 このコンソーシアムは、スポーツキャリアサポートコンソーシアム(以下「本会」 という。)と称する。その英文表記は Japan Sport Career Support Consortium と表示する。 

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を第37条に定める事務局内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、関連団体が連携し、第4条に定めるアスリートがスポーツキャリア及びラ イフキャリアを両立させるためのシステムを構築するとともに支援を提供することを目的 とする。 

(対象範囲)
第4条 本会が行う事業は、ハイパフォーマンススポーツにおけるエクセレンス(卓越性)注) を目指すアスリート及びハイパフォーマンススポーツで活躍しているアスリート等を対象 とする。各事業における支援対象は別途定める。
注) オリンピズムの 3 つの価値「卓越(Excellence)」、「友情(Friendship)」、「尊敬(Respect)」に含まれる。 

(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 スポーツキャリアに関係する社会、資源、組織間、他分野間等の連結による課題の抽出 と解決策の検討・提案
二 スポーツキャリアに関係する人材の育成・活用と市場の拡大及び還流の促進
三 スポーツキャリアに関する意識啓発と行動変容の促進
四 スポーツキャリアサポートに関する新規プログラムの開発
五 スポーツキャリアサポートに係る取組の高度化に関する支援
六 スポーツキャリアに関する情報収集や調査研究
七 スポーツキャリアサポートに関する会議等の開催
八 その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(コンソーシアムの構成員)
第6条 本会は、本会の目的に賛同し、スポーツキャリアに関する取組に積極的に関わることができる法人又はそれに準じる組織、もしくは専門性のある個人を会員とする。
2 本会が認めた研修等を修了し、アスリートキャリアコーディネーターとして認定を受け入会を希望する個人をACC会員とする。

(会員資格)
第7条 会員になろうとする者は、次の各号に定める全ての事項に該当しなければならない。
一 本会の目的に賛同すること。
二 法人又はそれに準じる組織、もしくは専門性のある個人
三 スポーツキャリアに関する取組に積極的に関わることができること。
四 反社会的勢力との関係を有していないこと。また、役員等にこれに該当する者がいない
こと。
五 過去3年以内に法令等に違反して処分された者でないこと。また、役員等にこれに該当する者がいないこと。 

(入会)
第8条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書及び誓約書を会長に提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。
2 運営委員会は、会員になろうとする者に対し、前項に定めるもののほか必要と認める資料等の提出等を求めることができる。

(会員の義務)
第9条 会員は、事務局の要請に応じて、団体の保有資源等の最新情報を届け出なければならない。
2 会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合は、速やかに本会に届け出なければならない。
3 会員は、本会が作成・発信する情報に関して、適切な方法をもって管理しなければならない。なお、情報の取扱いに関し必要な事項は別途定める。
4 会員は、本会の活動に関連して知り得た秘密情報を会員以外の第三者に開示もしくは漏洩し、または本会の活動以外の目的に使用してはならない。

(資格の喪失及び停止)
第10条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
一 退会したとき。
二 会員である団体が解散したとき。
三 除名されたとき。

(退会)
第11条 会員が退会しようとするときは、理由を付して、所定の退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会の決議により除名することができる。
一 本会の会員としての義務に違反したとき。
二 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。
三 その他、除名すべき正当な事由があるとき。

4章 機関

第13条 本会に次の機関を置く。
一 スポーツキャリアサポートコンソーシアム総会(以下「総会」という。)
二 スポーツキャリアサポートコンソーシアム運営委員会(以下「運営委員会」という。)

第5章 総会 (構成)

第14条 総会は、第6条に定める会員をもって構成する。

(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
一 運営委員の選任又は解任
二 事業方針の承認
三 その他、本会の運営に関する事項

(開催)
第16条 総会は、毎年一回開催する。また、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 

(招集)
第17条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、会長は、総会の日の15日前までに、当該総会の目的である事項、日時、場所その他の事項を書面により通知しなければならない。 

(議長)
第18条 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。

(議決権)
第19条 総会における議決権は、会員につき1個とする。
2 ACC会員は議決権を有しない。

(書面等による議決権の行使)
第20条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法により議決し、又は議決権の行使を議長又はその他の会員に委任することができる。
2 前項の規定により議決権を行使した会員は、総会に出席したものとみなす。 

(決議)
第21条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立するものとし、決議は出席した当該会員の過半数をもって行う。

(議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 前項の議事録は、出席した運営委員全員の確認を経て、議長の承認を得なければならない。 

第6章 役員 (役員)

第23条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 複数名
三 運営委員 複数名

(役員の選任)
第24条運営委員は、総会の決議によって、会員の中から選任する。ただし、会員以外にも会の運営に必要な学識経験者を運営委員として選任することができる。
2 会長、副会長は、運営委員の中から、運営委員会の決議により選任する。

(役員の職務及び権限)
第25条 会長は、本会を代表し、その職務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
3 運営委員は、本会の業務を分担執行する。

(役員の任期)
第26条 運営委員の任期は、総会による選任の後、翌年度の総会の終結の時までとし、その再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された運営委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 

(役員の報酬)
第27条 役員は、無報酬とする。ただし、その職務執行の対価として、報酬等を支払うことができる。 

第7章 運営委員会

(構成)
第28条 運営委員会は本会の意思決定機関とし、運営委員をもって構成する。

(権限)
第29条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。
一 会員の入会及び除名
二 会長、副会長の選任及び解任
三 会則の改廃及び関係諸規程の制定・改廃
四 本会の事業計画及び事業報告に関する事項
五 本会の業務執行の決定
六 プロジェクトの組織化及び運営
七 その他、本会の運営に関する事項

(招集及び議長)
第30条 運営委員会は会長が招集し、議長を務める。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が、会長の予め指名した順序により運営委員会を招集し、議長を務めることとする。 

(書面等による議決権の行使)
第31条 運営委員が運営委員会に出席できない場合、会員の役員会あるいは然るべき機関の決議によって任命された者が代理委員として、その議決権を行使することができる。その場合、所定の手続きにより事前に事務局に申し出る必要がある。なお、代理委員の議決権は当該1回限りとする。
2 前項によるもののほか、運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法により議決し、又は議決権の行使を議長もしくは他の運営委員に委任することができる。
3 前項の規定により議決権を行使した運営委員は、運営委員会に出席したものとみなす。

(決議)
第32条 運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立するものとし、決議は出席した当該委員の過半数をもって行う。

(委員会の省略)
第33条 会長が必要と認めた場合は、書面により運営委員会を開催することができる。その場合、運営委員は書面もしくは電磁的記録により意思表示をするものとする。
2 前項の場合において、決議は前条の規定を準用する。

(議事録)
第34条 運営委員会の議事については、議事録を作成する。
2 前項の議事録は、出席した運営委員全員の確認を経て、議長の承認を得なければならない。 

(雑則)
第35条 その他、運営委員会の運営に関し必要な事項は別途定める。

第8章 プロジェクト

(プロジェクト)
第36条 本会の事業遂行に必要な専門事項を処理するため、解決すべき課題ごとにプロジェクトを置くことができる。
2 プロジェクトは、課題解決に必要な専門性を有する会員から構成される。
3 プロジェクトの組織及び運営に関する事項は運営委員会で定める。

第9章 事務局

(事務局)
第37条 本会は、その事務を処理するため事務局を設け、事務局長1名及び所要の職員を置く。
2 事務局長は、職員を指揮して会務を処理する。
3 前各号に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、運営委員会 で定める。 

第10章 会則の変更

(会則の変更)
第38条 この会則は、運営委員会の決議によって変更することができる。 

 

附 則

1.この会則は令和3年10月1日に下記規程を付属し、改訂実施する。
・寄附金等取扱規定

 

寄附金等取扱規定

第一条
(目的)
この規程は、スポーツキャリアサポートコンソーシアム(以下、「当会」という。)における寄附金等の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第二条
(寄附金等の種類)
この規程で「寄附金等」とは、当会の目的に賛同し、活動を財政的に支援する目的で寄附される現金等の財産で、運営委員会が受け入れを決定した次の各号のものをいう。
(1)使途を特定して寄附される財産
(2)前号以外の財産

第三条
(受け入れの条件)
寄附金等を受け入れようとする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附を受け入れない。
(1)寄附金等の受け入れに伴い、当会の経費支出が著しく増大するおそれがある場合
(2)寄附申し込み後、寄付者がその遺志により寄附金等の全部または一部を取り消すことができる
条件が付される場合
(3)寄付者の社会的な立場や信用に問題がある場合
(4)その他、運営委員会が寄附を受け入れることが適当でないと認める場合

第四条
(寄附の受け入れ)
運営委員会は、「寄附申込書」により寄附の申し出を受けるものとする。
運営委員会は、寄附を受け入れることが適当であると認めた場合には受領し、寄附者に対し、領収書等を交付する。

第五条
(寄附金等の使途および変更)
運営委員会は、次の各号に該当する場合は、第2条第1号の寄附金等の使途を変更することができる。
(1)寄附金が使途・目的に沿って使用できないこととなった場合
(2)寄附金等の目的が達せられ、残額を他の使途に使用する場合
2.運営委員会は、前項の規定により使途の変更をしようとするときは、あらかじめ寄附者と協議しなければならない。

第六条
(会計監査)
寄附金の使途については、監査役を任命し監査を行うものとする。

第七条
(個人情報保護)
寄附者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に努めるのとする。

 

 

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